いつもお読みくださり、誠にありがとうございます。金融デザイン株式会社の高田です。
親が亡くなった場合のことで、考えておかなくてはならないことは、いろいろありますが、「相続税が心配」という方は少なくありません。
毎年、相続税に関する統計結果が国税から発表されています。今日は、その中からいくつか数字をピ
ックアップしてお伝えしたいと思います。
では、問題です。YESかNOでお答えください。
●親が亡くなって、住宅や預貯金を相続した場合、必ず相続税がかかる
答えは、「NO」です。
これはご存知の方が多いかもしれませんね。相続税は、ざっくり言うと、残してくれた財産の金額から、3,000万円+(600万円×法定相続人数)を差し引いて計算します。なので、たとえば、相続人が、妻と子二人の3人だとすると、3,000万円+600万円×3人で、4,800万円を控除することができます。
つまり、残してくれた財産が4,800万円までなら、相続税はかからないということです。では、
●どのくらいの人が相続税を支払っているでしょうか?10人中、2人より多い?少ない?
答えは、「少ない」です。
令和4年は、課税された人の割合は9.6%でした。だいたい、10人に1人ですね。ただし、これは、都道府県によってバラつきがあります。一番多いのが東京都で18.7%、そして愛知県15.1%、神奈川県14.3%、埼玉県11.2%、京都府10.9%というような割合です。
こんな感じなので、やみくもに相続税のことを心配する必要はなさそうです。自分の場合は、かかるのか、かからないのか、知っておきたいですね。
次に、相続財産の内訳を見てみると。土地家屋で37.4%、現金・預貯金等が34.9%、有価証券が16.3%となっています。現金・預貯金と有価証券で半分以上なんですね。相続税のことで心配されている方に多いのは、住宅についてです。立地がよいところに住宅があるとか、土地が広いとか、そうすると、そこそこ相続税がかかりそうな感じがしますよね。
でも、預貯金などについて伺うと、「持ってるっていう話しは聞いたことがないので、ほとんど持っていないと思います」というお答えが多いです。でも。数字を見ると、預貯金や有価証券が意外に多いのです。不動産は、目に見えるので、だいたいの金額を把握しやすいのですが、預貯金などについては、ご本人たちに聞くしかありません。
親の財産や相続について、親子が話しをするのは、難しいですね。ちゃんと把握することの大切さをわかっている私でも、親に聞くというのはなかなかできなかったです。たとえば、この相続税の計算式を教えて、「相続税はかからなさそう?」と聞いてみるとか、でしょうか。
こんなふうに聞いたらうまくいったとか、逆に親と気まずくなってしまったなど、親子の会話での体験談がありましたら、ぜひ教えてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。