生命保険料控除はなんであるの?

いつもお読みくださり、誠にありがとうございます。金融デザイン株式会社の高田です。

先週あたりから、保険会社から、保険料控除証明書が届いていますね。生命保険料控除は、生命保険料を支払っていると、所得税・住民税を少し節約できるというものです。この制度、平成24年1月以降に契約した生命保険は「新制度」、その前に契約した保険は「旧制度」と分けられているので、ちょっと複雑です。

旧制度では、「一般」と「個人年金」の2つに分かれていました。それぞれ上限は、年間保険料が10万円以上で控除額は5万円、なので、両方合わせて控除額の上限は10万円。新制度は、「一般」「年金」に加えて「介護医療」というのができました。これは、急速な少子高齢化の中、国民一人ひとりの自助努力が必要ということで、「介護医療」が創設されたという背景がありました。要は、社会保険もあるけれど、死亡だけでなく、介護保険や医療保険で自分でも備えてね、ということなのでしょう。

金額はそれぞれ保険料8万円以上で控除額4万円が上限、3つ合わせて12万円が上限、と拡大されました。新旧両方の契約がある方は、新も対象に含めると合わせて限度額は4万円になってしまいます。生命保険料控除は、必ずしも全部出さなくてよいので、一番お得になる組み合わせで出してくださいね。

さて、そもそも、この制度が導入されたのはなんと大正13年。大正生命保険を創立した衆議院議員の金光氏の提案だったそうです。なぜ、生命保険料が所得税の控除対象となったかというと、生命保険は遺族に残すものなので、子孫の扶養義務を履行する一つだから、ということだったようです。

生命保険は働き手を失って残された家族、すなわち弱小者を助ける制度であり、武士道の精神も合致し、生活保障だけでなく、人々の思想を善導するにも有用だと奨励されたとか。(上記は国税庁のWEBサイトより)

現在の生命保険料控除の「一般」の部分は、今でももちろん、残された家族の保障なので、導入当初と通じるものもありますが、今では、将来の自分の生活を自分で守るためのものとして奨励されているわけで、時代の流れを感じます。

届く郵便物を見ながら、ありがたいものの、税金の控除がなくても保険には入るのになぁ、なんて思ったので、ちょっと調べてみました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【無料】50代・60代からの「お金と仕事とライフワーク」の相談室

医療保険の最新記事4件