その収入、確定申告しなくて大丈夫?

いつもお読みくださり、誠にありがとうございます。

お金の知恵アカデミー(金融デザイン株式会社)の高田です。

今年も確定申告の季節がやってきました。会社員なので関係ない、とスルーせずに読みものとして、ちょっとした雑学として、ご一読ください。

もしかしたら!確定申告しなくてはならないかもしれません。確定申告は、昨年一年間のあらゆる所得をまとめて、納めるべき税金を計算してその税額を納付することです。なので、まずは、昨年、何か収入があったら、「もしかしたら税金がかかるかも」と思ってみてください。たとえば、銀行に預けている預貯金。利息は収入です。だから税金がかかります。でも、預貯金に関しては、予め税金が引かれて入金されているので確定申告はしなくても大丈夫。ただ、このように小さな収入でも気にしてくださいね。

収入は、税法上では10種類の「所得」に分けられます。比較的、関係ありそうな「所得」をピックアップしてご紹介します。

【給与所得】

会社員の方も、アルバイトやパートなどでも、勤務先から受ける給料や賞与は給与所得です。

【事業所得】

個人事業主の方の売上などは事業所得です。

【雑所得】

副業としてハンドメイドのものを売ったり、ライティングしたりなどの収入はほぼ雑所得となります。

【譲渡所得】

物を売った時の利益は譲渡所得です。株式や金、そして宝石の売却益なども譲渡所得になります。株式の利益は「申告分離課税」で一律20.315%(住民税含む)です。金やプラチナ等の貴金属の場合は、利

益(取得費を除いたもの)から50万円を差し引いた金額が譲渡所得になります。所有期間が5年以上の場合には50万円を差し引いて、さらに1/2にしたものが譲渡所得になります。宝石の場合には1点が30万円調の場合のみ課税の対象になります。メルカリ等で生活品を売却したものは課税の対象にはなりません。

【一時所得】

競馬などのギャンブルの払戻金や懸賞金、保険の満期返戻金などは一時所得です。収入から必要経費と50万円を差し引き、さらに1/2した金額に課税されます。給与所得者の場合には、給与所得以外の所得が20万円を超えた場合に、確定申告が必要になります。最近は、金の値上がりなどで、宝飾品を売る人も増えています。また、1点が30万円を超えるブランドバッグなども買った時よりも高く売れたらお気をつけくださいね。不明な点は税務署にお問い合わせください。

税務署、怖くないですよ(笑)。または、国税庁のタックスアンサーで調べてみてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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