覚えておきたい「法定相続情報一覧図」

相続手続きは大変

よく分からなくてもいいので、もしも、ご家族に万一のことがあった場合に「法定相続情報一覧図」というものを一度作れば、あとが楽になるってことなんだな、とだけ頭の片隅に入れておいていただければ嬉しいです。

わたくしごとですが、昨年1月に父が亡くなりました。

財産の多寡に関係なく、どなたかが亡くなれば、相続手続きが必要になります。

父の場合も、銀行、証券会社、自宅などの相続手続きをしました。

去年のことでしたので、もうすっかり忘れ去っていたのですが・・・つい最近、未手続のものが見つかりました。株式で、取引できる単位に満たない端株というものでした。

偶然に見つかり、でも見つかったからには少額でも相続手続きが必要です。

相続手続きをしたことがある方なら、戸籍謄本などの取り寄せがとんでもなく面倒なことをご存知でしょう。亡くなった人の生まれてからの分だけでなく、相続人の分も必要で、一式揃えるだけでも結構な費用も手間もかかります。

でも、今回は、「法定相続情報一覧図」というペラっと1枚の用紙を昨年とっておいたおかげで、印鑑証明など最低限の書類だけでサクッと手続きを済ますことができました。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、亡くなった方の相続関係を記載したものです。

これを作るためには、戸籍謄本等が必要になりますが、作成して資料を添付して法務局に提出すれば、法務局で認証してくれます。その写しを、5年間の間は、なんと無料で発行してくれます。

つまり、一度作っておけば、その後はその都度金融機関などに山のような戸籍謄本を出さなくても、ペラっと1枚で済むことが多いのでオススメです。

今回も、忘れた頃に、たかが端株のために、またあちこちから戸籍謄本を取り寄せなくてはならない、なんてことにならずに本当に助かりました。

「法定相続情報一覧図」、頭の片隅でぜひ覚えておいてください。

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