円安で儲かった? 税金にはご注意ください

私はハワイが大好きで、趣味でジョギングをします。今年の12月に開催されるホノルルマラソンは50回記念大会。昨年までは、参加する気満々だったのですが、円安と物価高で諦めることにしました。

ホノルルは、走るだけでなく、お食事したり、お買い物したりも楽しみの一つなので、それをガマンするのはつまらないですから。

でも、円安は悪いことだけではありません。

外貨を円に戻して、だいぶ儲かった!という方が今年は多いと思います。どんな金融商品でも、儲かった場合に気をつけなくてはならないのが税金です。

特に外貨の為替差益にかかる税金は複雑なので、早めに確認しておいてくださいね。私は税理士ではないので、表面的なことだけ触れておきます。詳しくは、税務署または税理士の先生にお伺いください。

●外貨預金の場合

為替差益は、雑所得になります。総合課税なので、その他の所得と合算されて課税されます。年収が高い人は、そもそも税率が高いので、為替差益にかかる税率も高くなるということです。また、為替差益があることで、税率が上がってしまうというケースもあるでしょう。

所得が上がるので、自営の方などの国民年金保険料に影響が出たり、扶養の範囲におさまらなくなったりということも考えられます。なお、会社員の方で、会社の年末調整で納税が終わる方は、雑所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告はしなくても大丈夫です。

●外貨建てMMFの場合

外貨建てMMFを売却した場合には、申告分離課税(20.315%)の対象になります。投資信託や株式と損益通算も可能です。

●外貨建て保険の場合

外貨建ての保険を中途解約した場合、または満期で一括で保険金を受け取った場合には、一時所得の対象です。一時所得には50万円の控除があるので、受け取った金額と払い込んだ保険料との差が50万円以内であれば、税金はかかりません。

同じ外貨の為替差益であっても、どんな商品から生まれた利益かによって、税金のかかり方が違ってきます。外貨預金や外貨建て保険の場合は、金額によっては税金がかからずに済むこともあるので、売るタイミングや金額も重要になってきます。

なんとも複雑ですね。気になった方は、金融機関や税務署に問い合わせてみてくださいね。

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