罰金制に?不動産の相続登記が義務になるワケ

不動産を所有されている方、所有権の登記をしていますか?登記後、転居をしたりなどで住所は変わっていませんか?

現在、日本には、所有者が不明(居場所が不明も含め)な土地が、全体の22%もあるそうです。

これが問題になったきっかけは、防災対策や開発などの妨げになったこと。特に昨今では、災害が多いので、土地の所有者がわからないために防災や復興の工事が進まないのは、安全面からも困ったことです。

所有者がわからなくなる大きな原因は以下の2つ。

・相続の際に名義変更の登記がされていない
・転居した場合に住所変更の登記がされていない

なので、この2つが義務化されます!

まず、令和6年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記申請しないと、罰金があります。住所変更については、令和8年4月までには施行されるということで、住所変更があったら2年以内に変更の申請が必要です。

ここまでで、もしかしたら、「え?登記って今までは義務じゃなかったの?」と思う方もいらっしゃるでしょう。そうなんです、登記は任意です。

不動産を購入しても、登記しなくても構いません。ただし、所有権を第三者に対して主張できるのは、登記だけです。登記していないために、誰かが知らないうちに購入してしまうっていうこともありえます。そのため、できるだけ所有権の登記はすべきです。

ただ、今回、義務化されるのは、相続による所有権の移転登記のみです。そもそも、相続をしたら、「登記」が必要なんて教わるものでもないので、ご存知ない方も中にはいらっしゃるのでは?と思います。

このように義務化へと変わっていきますので、どうぞお手続きの漏れがないように注意してください。

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