早いもので、来月はもう所得税の確定申告の時期です。今年は2月16日(水)から3月15日(火)まで。「自分は関係ないから」という方もちょっと待った!
本来、申告しなくてはならないものを、知らずに申告漏れしてしまうこともあるので、注意してください。令和3年中に、こんな収入、ありませんでしたか?
(以下は、かなり省略して書いておりますので、該当しそうだなと思ったら、税理士さんや税務署などにお問い合わせください!)
・生命保険の保険金や解約返戻金
加入から5年以上経っている生命保険の満期保険金や、途中で解約してもらった解約返戻金は一時所得になります。払い込んだ保険料よりも多く戻ってきた場合はご注意ください。なお、入院給付金などは非課税です。
・外貨預金の為替差益
昨年は円安になったので、円に戻して、利益が出た方もいらっしゃるかも?外貨預金の為替差益は雑所得です。
・ビットコインなど暗号資産の売却益
こちらも雑所得になります。暗号資産の課税について話題になっているのが、例えば、ビットコインからイーサリアムに買い替えた場合。買い替えたのだから、手元に円は残っていないにもかかわらず、買い替えた時点で、一度円に替えているということで、もし、増えていれば課税対象です。このことを知らずに、申告漏れしている人が
多いようですのでご注意を。
・自家用車などの貸付けによる収入
個人間の車の貸し出しのサービスなどが、少しずつ広がってきましたね。もし、収入があれば、これも雑所得です。
・金のアクセサリーなど貴金属を売却
金の値段も上がっていますので、売った方もいらっしゃるかも。貴金属や宝石、書画、骨董などを売却益は、譲渡所得です。ただし、1個または1組の価額が30万円以下のものは対象外です。
・副業による収入
原稿料、講演料、ベビーシッター、家庭教師などの副業による所得は雑所得です。なお、会社員の方で年末調整を受けた人は、このような所得があっても、20万円以下の場合は申告しなくてもOKです。
何に税金がかかるかを覚えておくのは、さすがに大変なので、何か収入を得たら、これに税金はかからないのか、と調べてみることをお勧めします。
例えば、メルカリで使っていたものを売った場合など。メルカリのFAQにも出ているのでぜひ一度、読んでみてくださいね。(生活品は売っても課税されません)
国税庁のサイトでは、チャットボットで質問もできます。