ここが変わる!2025年からの税金

DC 2025年税制改正大綱

いつもお読みくださり、誠にありがとうございます。金融デザイン株式会社の高田です。

昨年12月に、平成7年度税制改正大綱が公表されました。今年から、どのような税制の変更があるのか、皆さまに関係がありそうなものを取り上げたいと思います。

なお、かなり大雑把に、正確性よりもなるべくわかりやすくを優先しましたので、ご了承ください。

●103万円の壁は123万円の壁へ

基礎控除が48万円から58万円へ、給与所得控除は最低55万円から65万円へ、この結果、給与所得の場合には、

58万円+65万円=123万円

までは、所得税はかからない、ということになりました。

これに伴い、配偶者控除の対象となる配偶者、扶養控除の対象となる扶養親族は合計所得金額は48万円以下から58万円以下と拡大されています。ここで話題になっていたのが、例えば大学生の子どもがいて、その子がアルバイトで収入を得た場合です。

昨年までは、その収入が48万円を超えると、特定扶養親族の控除(63万円)を受けられませんでした。今年からは、合計所得金額が123万円までなら、その合計所得金額によって、控除を受けられるようになりました。

例:19歳以上23歳未満の親族の合計所

得金額が85万円以下なら控除額は63万円、123万円なら3万円。アルバイト等で稼いでいる19歳から23歳までのお子さまがいらっしゃる方は子がいくら稼いでいるのか、チェックが必要ですね。この収入の壁については、さらなる引き上げについて、引き続き論議されるようです。

●生命保険料控除の拡充

23歳未満の扶養親族がいる場合には、一般生命保険料控除の限度額が4万円から6万円に引き上げられます。今までは年間の一般の生命保険料が8万円を超えると上限の4万円でしたが今年からはこの上限が保険料12万円、控除額が6万円になります。今まで、この上限額を超えていて、控除しきれなかった方は控除額が増えることになります。

ただし、一般生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除を合計した上限額は12万円のままですので、すでに上限に達していた人には変更はありません。

●iDeCoの拠出額

自営業の人は、国民年金基金と合算して月額7.5万円まで(旧6.8万円)、会社員は企業年金と合算して月額6.2万円まで。特に企業年金がない会社員は、今まで月額2.3万円までが6.2万円までに大幅に限度額が引き上げられます。

50代、60代の方で、例えば老後用の預貯金があるという方は、資金をiDeCoに移行していくのもアリですね。iDeCoの掛金は所得控除の対象になるので所得税・住民税の軽減効果が高いので、大いに活用していきましょう。

●iDeCoの加入期間と加入資格

今までは、iDeCoに加入できるのは65歳までで、60歳以上の場合は会社員か国民年金の任意加入者であることが必要でした。しかし、年齢要件については、iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする人(今までに加入者・運用指図者であった人)は、老齢基礎年金を受け取っていなければ、70歳未満まで加入できることになりました。

例えば、60歳以降、会社員は辞めるけれど、自営や起業して長く働きながら運用を続けたい人には朗報ですね。

以上、主なものをピックアップしてみました。ご不明な点などありましたら、お問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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