サロンパスとサロンパスEXの違いはココ!

私は肩こり、頭痛、腰痛といろいろなところがよく痛くなります(苦笑)。なので、湿布は常備していますが、整形外科にいくほどではないので、薬局で購入することがほとんどです。

医療費が多い人は「医療費控除」が受けられることは広く知られていますが、医療費控除は10万円を超えた場合に対象となります。「今年は結構医療費がかかったな」と思ってレシートを1枚1枚、時間をかけて集計したのに9万円程度でがっかりした、なんてことありませんか?(←私です)

そんな時のために、来年からはぜひ薬局で購入した市販薬のレシートを取っておいてください。というのも、医療費控除を受けない人は「セルフメディケーション税制」というものがあるのからです!

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、対象になる薬品の購入額のうち、世帯で年間1万2千円を超える部分について所得控除してくれる、というものです。

ただし、予防に対する取組みも必要で、

・インフルエンザの予防接種

・市町村のがん検診

・会社の定期健康診断

・特定健康診査

・人間ドック

のいずれかを受けていることが要件です。

そして、一番注意が必要なのが、全て医薬品が対象になるわけではないということ。対象になるものは、医薬品の箱などに「セルフメディケーション」「税 控除対象」のマークが入っています。

例えば、湿布なら、フェイタス、ロキソニンテープなど。サロンパスも「サロンパスEX」なら対象です!これからの季節、風邪薬も活躍しますね。パブロン、ベンザブロック、ルルなども対象です。(一部、対象外のものもあるので、確認してくださいね)

レシートにも対象品であることが印字されており、このレシートが必要になります!来年は、医薬品を買った時のレシートをジプロックなどに入れて、管理しておいてください!

健康が一番ですが、もし、薬のお世話になるようなことがあれば、お役立てください。

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