とある地方のスーパーマーケットが破産のため突如閉店、というニュースがありました。このお店ではプリペイドカードを発行していたらしいのですが、全く返金されないままになっているそうです。
カードの発行元が破産してしまった場合、未使用の残高分は戻ってくるのでしょうか?8月にも一度話題にしたのですが、改めて触れておきたいと思います。
※その時の記事はこちら↓
https://kinyu-design.jp/l/m/0ADatLLN1YwmXQ
チャージして利用するカードは、「資金決済に関する法律」という法律が関わってきます。まず、こんな法律があるっていうことが知られていませんね。
そして、この法律の適用者になる業者は「発行保証金」を供託しておくことで、もし、発行者が倒産した場合にはこの供託金から優先的に残高が戻ってきます。
ところが!
供託対象の発行者の要件を「カードなどの有効期限が6カ月を超える」「3月末と9月末時点の未使用残高が1,000万円超」としているのです。
ニュースになったこのスーパーは未使用残高は約360万円で、供託金は義務ではなかったのです。このような場合でも、未使用の残高を持っている人は「債権者」となり、その企業に財産があれば、返還してもらえる可能性もあります。
でも、実際はかなり厳しいでしょう。大手のスーパーなどであれば、供託していると思われます。それなら安心?供託の対象であっても、供託金は残高の1/2以上としているので、全額戻ってくる可能性はやはり低いのでは?と思います。
私の家の近くのスーパーでも、5,000円、1万円など高額をチャージすると入れると●円分お得、なんていうキャンペーンをやってる時がありました。いつも使うスーパーで、いずれにしても支払うお金ならなるべくお得にとチャージして使っている方も少なくないと思います。
でも、万一を考えるのなら、チャージする金額は「戻ってこなくても仕方ないか」と思える金額までにしておくのがよさそうですね。
利用しているカードがどのように利用者保護をしているかは、
「日本資金決済業協会」
のページで確認することができます。一度、確認してみてくださいね。