子育て世帯への臨時特別給付金(18歳以下10万円給付)が何かと話題になっています。何もない時には、あまり気になりませんでしたが、特別定額給付金の支給や、ワクチン接種なども含め、何かと自治体の対応力の差が出たコロナ禍ですね。
さて、今回の18歳以下10万円給付では、所得制限を撤廃する、しない、も自治体によって異なるそうです。この「所得制限」というのは、年収とはまた違うので、わかりにくいと思います。
今回の給付金は児童手当の支給対象となっている人が対象なので、児童手当で使われている「所得」が基準になります。所得は、基本的には税金計算に使われるもので「収入ー経費」で計算します。
給与の場合には、実際の経費ではなく、経費に相当する「給与所得控除」を使います。ですので、例えば、給与収入が年間800万円の人の給与所得は、
給与所得控除: 190万円
給与所得:800万円ー190万円=610万円
となります。
児童手当の場合には、ここから所定の控除を差し引いたものが、児童手当での所得金額となります。給与所得以外にも、一時所得や雑所得もこの所得に含むことになっています。なので、たまたま、昨年給与以外の何かしらの収入があって、他の所得に該当し、この所得制限に引っかかってしまった、という方もきっといらっしゃるでしょう。
給付金以外にも、例えば、日本学生支援機構の奨学金にも所得制限があります。税金計算の時には、税額を計算するもとになる「課税所得」というものもあります。意外と、この「所得」という概念は身近だし、影響もあるということがお分かりいただけたでしょうか?
年収とは違うもので、わかりにくいけれども、「所得」についても意識してみてくださいね。