いつもお読みくださり、誠にありがとうございます。お金の知恵アカデミー(金融デザイン株式会社)の高田です。
以前にもメルマガで書きましたが、相続により不動産を取得した場合の登記がこの4月から義務化されます。そもそも、不動産の登記は義務ではありません。でも、相続により、所有権が移転した場合については「義務」になるというなかなか大きな変更です。
さらに、3年以内に登記申請しないと罰則もあるそうですので、覚えておいてくださいね。これから発生する相続のみならず、過去の相続にも適用されます。もし、今、ご家族が持っている不動産がご先祖様からの相続によるものであれば、きちんと相続登記されているかどうか確認した方がいいです。
私は、一度、自分で相続登記を申請したことがあるのですが、登録免許税も高いですし(固定資産税評価額の価格の0.4%)司法書士さんにお願いすれば、報酬も必要になります。負担がそこそこ重いだけに、特に何も罰則がなかったし、登記していない、というケースも少なくないのではと思います。
登記しなかった場合、どのように罰則が課せられるか今のところは不明ですが、課せられた場合の罰金も安くはないので、やっておいた方が無難ですね。相続手続きをする上で、大変なのが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を集めなくてはならないことです。
本籍地が変わっていたりすると、以前戸籍があった自治体に出向いたり、郵便で取り寄せたりしなくてはならなかったのですが、3月からは「広域交付」と言って、他の市区町村の窓口でも取れるようになります。これは助かります!相続は、自分だけでなく、親世代まで広げて考えてみると、どなたにも身近
なことだと思います。しかし、この相続登記の義務化は、あまり知られていないかもしれません。どうぞ周りの方にも教えて差し上げてくださいね。
以前書いた記事もあわせてお読みください。
●不動産の相続登記が義務になるワケ
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