皆さんは、プリペイドカード、どのくらい持ってますか?
今、私のお財布の中を確認したら、
・nanaco
・QUOカード
・TULLY’S CARD
・ゴルフ練習場の回数券
が入っていました。
いずれも、先にお金を支払って、残高以内などで商品を買ったり、サービスを受けたりできる、いわゆるプリペイド式のものです。
nanacoのチャージ上限額は5万円、QUOカードは一番高いもので1万円、TULLY’S CARDのチャージ上限額は2万円、ゴルフ練習場の回数券は3万円、で購入したものです。莫大な金額というわけではありませんが、もし、プリペイドカードの発行者が倒産したら、残高はどうなるのでしょうか?実は、どんなプリペイドカードかによって、保護されるかどうかが異なります。
「資金決済に関する法律」という法律があり、この法律の適用になる業者は「発行保証金」というものを供託しておかなくてはなりません。そして発行者が倒産した場合には、この発行保証金から優先的に弁済を受けることができます。
全額ではないかもしれませんが、戻ってくる可能性はあるということです。供託対象の発行者かどうかは、
・有効期限が発効日から6ヶ月超
・半年ごとの基準日の未使用残高が1,000万円を超えている
というのが大まかな目安です。残高が1,000万円を超えている、という時点で小さな個人店などが発行するものは、あまり該当しないでしょうし、例えば、ゴルフ練習場などのプリペイドカードで有効期限は半年、というものも該当しません。
該当しないもの、ということは、発行保証金のようなものがないので、万一、発行者が倒産した場合で、残高がある場合には、債権者ということになり、破産手続きにより戻ってくるかもしれませんが、現実的には厳しいでしょう。
私が持っていた上記のものでは、ゴルフ練習場の回数券は有効期限が6ヶ月で法の適用外でした。他の会社は「前払式支払手段発行者」に届出されていて、法律の適用ということがわかりました。
事前にお金を支払って、プリペイドカードや回数券を使うサービスのお店では、保護されているかどうかをしっかり確認しておいた方が良さそうですね。実は、この法律の存在を知らずに、登録をせずにプリペイドカードを発行しているようなお店などもあるようですので、ご注意ください。
登録されているかどうかは、こちらで調べることができます。
(調べるのは、ちょっと大変ですが)