臨時収入がもう一つ?今年の年末調整は還付金が増えるかも

いつもお読みいただきありがとうございます。金融デザイン株式会社の高田です。

さあ、12月です!前回は、ボーナスの話題をさせていただきましたが、会社員のうち多くの方は、今年はもう一つ、臨時収入がありそうですよ。それは、年末調整です。年末調整というのは、今年1年の所得税額を正しく計算し、概算で収めていた「源泉所得税額」との過不足額を年末の給与で精算する手続きです。

収めすぎていた人は返金され、足りなかった人は追加で支払いが生じるのですが、今年は、多くの方に返金があると予想されます。なぜかというと、いくつか税制が変更され2025年の所得税は減税になる一方で、11月までの源泉所得税はまだ減税が反映されておらず、少し多めに徴収されていたためです。

では、何が変わったのかをご紹介します。

1.基礎控除

基礎控除は誰もが受けられる控除で、昨年までは最大48万円だったものが、2025年、2026年については、最大95万円に拡大されます。合計所得金額によって段階的に金額はかわりますが、給与収入の目安だと下記のとおりです。

年収が

約200万円までの人は95万円

約475万円までの人は88万円

約665万円までの人は68万円

約850万円までの人は63万円

約2545万円までの人は58万円

それ以上の方は去年までと変わりません。

2.給与所得控除

今までは、給与収入が162.5万円までで、55万円というのが最低額でしたが2025年からは給与収入190万円までは65万円と最低額が引き上げられました。この1.と2.で給与収入が160万円までの方は、ほかに所得がなければ所得税がかからなくなります。つまり、103万円といわれていた壁が少し高くなり、160万円の壁になったのがポイントの一つです。

年収が800万円の方を例に見てみると、所得税率が20%なので、基礎控除が15万円多くなったことで、昨年よりも所得税は3万円程度安くなる計算です。さらに源泉所得税は多めになっているので、プラスアルファが還付金になると予想されます。

3.扶養親族の所得要件

基礎控除の見直しで、扶養控除の対象になる家族の所得要件も58万円に引き上げられました。今まではパート収入などがあり、扶養の対象外だった方でも、その収入金額によっては、今年からは対象になるかもしれませんので確認してください。

4.特定親族特別控除

2025年から新たに導入されたものです。年齢が19歳以上23歳未満の生計を一にするお子さまなどの合計所得金額が58万円を超えた場合でも、控除を受けることができるものです。大学生のお子さまなどの収入が123万円を超えていても、その金額によっては、控除が受けられます。

このような改正があったため、今年の還付金は多くなる可能性が高くなっています。せっかくの臨時収入ですから、先週のメルマガを参考に、上手に活用してくださいね。なお、この改正は所得税だけに適用され、住民税の控除額は従来と変わらないため、住民税は減税されませんのでご注意ください。

今回の内容は、今年の年末調整について、理解するきっかけになればと思いできるだけシンプルにお伝えしています。個別の税金の計算や判断は、所得や控除の状況によって変わりますので、具体的な取り扱いについては、税務署や税理士さんに確認していただけると安心です。

最後までおよみいただき、ありがとうございました。