マイナ保険証にしないとダメ?

いつもお読みいただき、ありがとうございます。金融デザイン株式会社の高田です。

最近、私の所属が変わりまして(実際は金融デザイン株式会社のままです)、社会保険の手続きをしました。すると、今は、健康保険証は発行されないのですね。

ニュース等では聞いていましたが、自分ごとになった途端に、マイナ保険証への一本化が、本格的に動き出しているんだなと実感しました。そんな中、別の方との雑談の中で、こんな質問がありました。

「紙の保険証が7月31日までっていう報道を見たんですけど、私、マイナンバーカード持ってないんです。8月からどうしたらいいんですか?」

これは、誤解を生みやすいですね。

「紙の保険証が7月末まで」

というのは、国民健康保険(国保)や後期高齢者医療の保険証の話。会社員などが加入している協会けんぽや健保組合のプラスチックの保険証は有効期限が書かれていなければ、2025年12月1日まで使えます。もし、まだマイナンバーカードを取っていない、健康保険を連携していないという方は、「資格確認書」があれば従来通り医療機関で受診できます。

マイナ保険証にしていない方には、保険証の有効期限内に「資格確認書」というものが届くはずなので、探してみてください。

ここでちょっとまとめます。

紙やプラスティックの保険証は今は新規は発行しておらず、いずれ、マイナ保険証に一本化されます。でも、マイナンバーカードを持っていない、持っていても連携していない、という人は「資格確認書」があれば、従来どおり、医療機関で受診することができます。

では、マイナ保険証にする必要はないの?ということで、マイナ保険証のメリットもまとめておきましょう。

私は、だいぶ前からマイナ保険証にしていますが、受付の機械に入れて、自分で認証作業しなくてはならないので保険証を出すよりも、正直面倒ですね。でも、確定申告時に、1年間にどのくらい医療費を使ったか、申告した方がいいのかどうか、は、自分で計算しなくても、領収書を取っておかなくても、ちゃんと記録が残っています。

その他、手続きなしでも、高額療養費制度が受けられる、正確なデータを元にした医療が受けられるなどのメリットがあるそうです。

一方で、マイナンバーカード自体の有効期限が切れていると、保険証も使えなくなる、高齢者は使いにくいなどのデメリットもあります。このような場合は、資格確認書を使ったり「資格情報のお知らせ」という紙のカードがあればマイナンバーカードとのセットで受診することができるのだそうです。

というわけで、まだマイナ保険証にしていない人は「資格確認書」を、すでにマイナ保険証にしている人は「資格情報のお知らせ」を探しておいてくださいね!