いつもお読みくださり、誠にありがとうございます。金融デザイン株式会社の高田です。早いもので、2026年も1か月がすぎようとしています。のこすところ、あと11か月(笑)
さて、2月といえば、確定申告です。最近は、確定申告が必要な人が増えてきていますので、ここで一度、「必要なケース」と「した方がいいケース」を明確にして、知っておきましょう。
■確定申告が「必要になるケース」
必要になるケースに当てはまる場合は必ず行ってください。確定申告しないと、延滞税や加算税がかかってしまったり、下手をすれば脱税です(怖)。確定申告が必要なのは次のような場合です。ちょっと難しいかもしれませんが、自分が該当しないかどうかを確認してください。
・給与が2,000万円超
・給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある
・主たる給与について年末調整を受けていない
・給与所得や退職所得、公的年金以外に20万円を超える所得がある
・公的年金を受給している場合、その合計額が400万円超
・個人事業主で所得が95万円超
・株取引・FX等による譲渡益が95万円超(特定口座の場合を除く)
所得とは、収入ー経費です。また、令和7年から基礎控除が、合計所得金額132万円以下で95万円と拡大されたため、所得の合計が95万円以下であれば、申告不要になります。
■確定申告を「した方がいいケース」
年末調整していたり、受領する報酬等からすでに所得税が引かれているという場合には、とりあえずは所得税の支払いは終わっています。しかし、もしかしたら、納めすぎている可能性もあり、その場合には、確定申告をして精算することで、収めた税金が戻ってくるかもしれません。
次のようなケースが該当します。
・年の途中で退職し、その年に再就職しなかった
・1年間の医療費が家族分まとめて10万円超
・ふるさと納税したがワンストップ特例を出していない
・ふるさと納税したのが6自治体以上
・保険料控除などの証明書を年末調整で出さなかった
・住宅ローンを借りて、住宅ローン控除を受けたい(初年度)
・年末調整後、年内に子どもが生まれた
このように、確定申告はやらなくてはならない人と、やった方がいい人がいます。特に「やらなくてはならない」に該当する場合には、必ず2月16日から3月16日の間に行ってくださいね。やった方がいい人は、給与所得者で還付を受けるだけの場合には、1月1日から提出することができるので、2月16日を待たなくても大丈夫です。
さらに!もし、昨年以前にも該当することがあったのに、還付を受けていない、というものがあれば、5年間は遡って申告することができます。確定申告をやらなくてはならないのか、やった方がいいのか、やらなくていいのか、一度、ご確認くださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。