ゴルフ仲間の一人に、70歳の男性、Aさんがいらっしゃいます。「お元気」なんて言い方は失礼なくらいお若いです。
飛距離も30代〜50代男性と変わりません。まあ、よく飛びます。見た目も全く、そんなお年には見えません。でも、Aさんがまさかの70歳だと知ったきっかけは、「ゴルフ場利用税」。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した人に課税されるもので、その日のプレーフィーなどとともに、ゴルフ場に支払います(ゴルフ場がまとめて納税)。
金額はゴルフ場の規模などにより異なりますが、1回の利用につき、400円から1,200円と、まあまあお高い税金です。ただ、この税金は、18歳未満、70歳以上の方などには課税されないのです。
Aさん、精算のときに何やらお手続きをされていたので、何のお手続きか聞いてみたところ、「70歳以上だと非課税になるから、払い戻ししてもらってた」ということ。
私はその時に70歳以上だとゴルフ場利用税がかからないことと、Aさんが70歳だということを知ったのでした!ゴルフ場利用税も、きちんと年齢を伝えていないと、取られてしまうこともあります。
前回お話しした●●割同様、情報を知っていれば不必要なお金は支払わずにすみますね。まだまだそんな年齢じゃない、ゴルフはしないという方は、周りでゴルフをする方などに、ぜひ教えてさしあげてください。
ちなみに、その他、レジャーにかかる税金としては、狩猟税、入湯税、宿泊税などもありますが、年齢で非課税になるものはゴルフ場利用税だけです。
宿泊税がかかるのは、東京都や大阪府、京都市など一部の都道府県と市町村です。料金を支払ったときの明細を見ると、このような税金が書いてありますので、レシートや明細も、ちょっと興味を持って、見てみてください。